2014年12月17日水曜日

<コラム>家を継ぐとはどういうことか ~法律上、家を継ぐ事は存在しない~

 苗字や家系について調べていると、どうしても「家」というものに着目せざるを得ないことが多々あるのですが、ちょっと面白いことを思いついたのでせっかくの機会なのでお話しておこうと思います。


「家を継ぐ」


という言葉を、みなさんは耳にしたり使ったりしているはずですが、実は「家を継ぐ」ということは現在の日本には存在しないのを知ってますか?!



 これを聞いて「はあ?」と思う方も少なくないかもしれません。


「え?だってうちの兄貴は家を継いでおやじの家に住んでいるよ」


とか


「あたしは女子1人なので、親が『家を継ぐのに養子をもらえ』みたいなことを言ってるよ」


とか、そんな事例は山ほどあるので、「家を継ぐということが存在しない」ということについてはピンとこないかもしれません。




 しかし、はっきり言っておくと「家を継ぐ」ということは、みなさんの意識の中の慣習としては残っているのですが、実際には法的には全く存在しない出来事なのです。



 というわけで、今日はそのへんをズバリ解説してみましょう。



 戦前までの家父長制度では、「家」というものが存在しており、それを継ぐという行為もきっちり決まっていました。

 ところが、戦後民法が改正され、私たちは法律上「家を継ぐ」ということを失っています。


 ここまでが「語句と規定」上のお話。


 実際問題として、私たちのこころには「家を継ぐ」という行為がイメージとして残っていますよね?



 それは、具体的には、


①父親の家屋敷を、長男が相続してそのまま代が代わっても住み続ける。

②女の子ばかりのこどもの時、父親の姓を残すために、娘の夫の苗字を変えてもらう。

③長男が都会に出てしまったので、次男のほうが実家に残っておかんや家族を養う。


なんてことが多々あると思います。もう少し詳しく言えば、「お墓を誰が守るのか」とか、「地域との繋がりを誰が受け継ぐのか」とか「神社の氏子として誰が参加するのか」といった付随事項もたくさんありますが、基本的には


「実家を誰か子供が継ぎ、苗字を受け継ぐ」


という行為を「家を継ぐ」と認定していることと思います。


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 ところが、現在の民法の規定上は、たとえば家屋敷などは

「おかん2分の1と子供で等分割して分けっこしなさい」

というのが正式な規定ですから、「誰かが受け継ぐ」という発想はありません。


 厳密に運用するならば、実家は売ってしまって代金を山分けすべきだというのが民法の規定なわけです。


 ところが、そうすると実家が無くなってしまうので、長男などの「誰か」にまるごと相続させて保全し、それ以外の人は別の形で取り分を考えようね、ということが実際として行われていることになります。


 また、苗字についても、わたしは大塚なので大塚で考えますが、「『大塚ひろし』の長男の『大塚しんのすけ』」という人物がいるとすれば、イメージとして

「大塚の家を、息子が継いでいる」

と思いがちですが、民法では違う解釈をしていて、


「大塚ひろしの家」から分裂して新設された「大塚しんのすけの家」が登場!


ということになっているわけです。継いでいるのではなく、「新しく別の大塚家が出来た」ということに過ぎません。



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 古い戸籍を見ているとよくわかるのですが、家父長制の時の戸籍は、「大塚家」という大きな枠の中に



「戸主(いちばんえらいひと)」を筆頭として

「息子」「息子の嫁」「戸主のおかん」「娘」「弟」「姪っ子」「戸主のおじさんのおっさん」



などがみんなその「家という箱」の中に入れられているように書かれているのです。

 現代の戸籍なら、息子に嫁ができた時点で


「戸主の戸籍」には戸主と娘だけが書かれ、

「息子の戸籍」には息子と嫁が書かれ、

「戸主の弟の戸籍」には弟とその娘(姪っ子)が書かれ、

「戸主のおじの戸籍」には戸主のおじが書かれ、

「戸主のおとんの戸籍」には死んだおとんに×印とおかんの名前が書かれているわけです。



 つまり、旧来の家制度では「大塚家」とかかれた大きな箱を誰が受け継ぐのかということが重視されていたので「家を継ぐ」という発想が生まれていました。

 だから、上の例でいえば、


「戸主のところが息子の名前」になり、かつ「戸主の父」「息子の嫁」「おばあちゃん」「おねえちゃん」「おじさん」「いとこ」「遠い親戚のおっさん」


が記入されるから、「ああ、たしかにこれはあの大きな箱を子供の名前で受け継いだんだな」とわかることになったのです。


 これが「家を継ぐ」ということで、戸主から息子の代になったのにまだ生きているから「隠居」という立場も生じたことになるのです。




 しかし、現代の戸籍では、それぞれの箱が「夫婦と未婚のこども」でしか構成されませんので、「こどもが結婚しておとんもおかんも死んだ」となると、


 
 箱はだれにも継承されずに蓋をして閉じる


ことになります。(閉鎖された戸籍)


 そう!だから家を継ぐという行為が存在しないのです。


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 じゃあ、現在みんながわーわー言っている「家を継ぐ」というのは、どういうことなのでしょうか?

 まずひとつ言えるのは、


①先祖から受け継いだ土地や家業を、誰かがそっくり継承する。


という行為でしょう。これは主に長男に課せられた使命になっています。ただ、これは正式には、「お兄ちゃんが、たくさんぶん取っていったことをみんなが納得した」ということに過ぎません。


そして、次にあるのが


②お父さんとおなじ苗字を持つものが、次の世代にいる。


ということになります。子供が男子の時はあまり誰も意識しませんが、子供が女子だとわーわー言いたくなるやつです。


 しかし、法的には、「大塚さんの娘さんである「大塚ひまわり」さんが、野原みさおくんという青年と結婚した場合」を考えると


「みさおくんとひまわりさんが、合意の上で『大塚姓を選択する』(夫の姓を称する)」


ことに過ぎません。別に家は継いでいないわけです。


 なので、よく行われるのは、ただ夫婦の姓が大塚だけなのはなんとなくきもち悪いため、


「みさおくんを大塚の家の養子に縁組して、本来の姓を”大塚みさお”にしてから娘と結婚させる」


という裏ワザを使っていることが多く、これを「婿養子」と呼んでいることになります。


 これだと、戸籍上は息子と娘が結婚するので近親相姦になってまずいのですが、民法的には、まーしゃーないなと許されています。

 

 なぜか?ここが大事!


 「養子として大塚父の子供として認定されると、法定相続人になれる」


からです!!! そうしないと、苗字が大塚になっただけでは、お父さんの財産は娘にしかいかず、あくまでもみさお君は横から見ているだけの人になってしまうので、名実ともに資産を継承させるために婿養子システムは便利だということになるのです。


 このシステムを使えば、①と②が比較的容易に実現可能だというわけです。



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 しかし、こうしたシステムは、先祖代々の土地があってはじめて成立するので、都会の賃貸マンション暮らしで貯金もない一家の場合は、「家を継ぐもくそもない」わけで。

 その場合は、女の子だけしかいなければ、「せめて苗字が残ってくれたらなあ」みたいに思うのかもしれません。

(あとは、実家のお墓の面倒を誰が見てくれるねん、的な話は出るかも)












 





 


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