2017年9月8日金曜日
江戸時代から「大塚家」だった? ~苗字「大塚」の新発見!~
大塚氏、大塚家のルーツを探すことに全力を傾けているこのブログだが、今回久しぶりに実家本家へ帰省することができ、
新たな発見
があった!
それはこれまでの調査で見落としていた大変興味深い内容で、まさに驚愕の事実だったりするのである!
実家のお墓に関する調査で、これまで見つかっていなかった碑文を見つけた時にはさほどなんとも思わなかったのだが、
「実に面白い」
ことを見つけてしまったのだ。
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今回発見した墓は明治時代のものである。
明治、と聞けばたいていのこのブログの読者は「なんだ明治か」とちょっとスルーしてしまいそうになるのは当然。
苗字の成り立ちやら、先祖やルーツを調べるに当たっては「明治」時代はもはや最近のことで、なんなら明治生まれの人は
「会ったり話したりしたことがある」
ことだって可能な”いわば現代”なのだからである。
なので、最初私も、スルーしかけたのだが、そこに「大きな謎」が仕込まれていたのである。
そのお墓、祀られているのは私のおそらく先祖筋に当たる人で、
「大塚■■」
さんのお墓、と刻印されている。建立者はその人のお父さんで、
「大塚□□」
さんと、これまたこの人の苗字と名前も彫り込んであるのである。
問題なのは、その建立年号で、
「明治三年 午二月○日」
と刻まれている。
江戸時代から戦前までの年号は、ほぼ干支が同時に記載されているので、その表記法が、
『寛政五癸丑○月○日』
とか
『文政六癸未正月○○日』
とか
『天明二壬寅年○○月廿○日』
とか、
『明治廿一子○月○日』
とか、六十干支の場合もあれば、十二支の場合もある。”年”の文字の記載がある場合も、ない場合もある。
さて、当家の場合は、年号プラス十二支バージョンだと思われる。それ自体はなんてことないのだが、
明治3年2月のお墓に「大塚だれそれ」の文字が入っていることが、
「実に面白い」
のであった。
なぜか。
「平民苗字許可令」(太政官布告第608号)が出たのは明治3年9月19日(1870年10月13日)のことであり、
明治3年2月の時点では、「苗字を名乗ることはまだ許されていない」可能性が大なのである。
ましてや、必ず苗字を名乗れ、と定められた、「苗字必称義務令」は明治8年のことである。
だとすれば、当家大塚氏は、
「苗字を名乗れと決められてから大塚を名乗った」
のではなく、ましてや
「苗字を名乗っていいよ、と決まる前にフライングでお墓に書いて」
いるのである。
これを、「幕末から明治草創期に、苗字を名乗る許可を受けていた」と見ることもできる。
(あるいは許可直前で統制が緩んでいた?)
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いずれにしても、これからわかることは、
大塚家は、江戸時代から大塚家であり、後付した苗字(いわゆる必称令によって、創作したりしたもの)ではない
ということなのである。
という地味ではあるが派手な発見がこの夏一番の成果であった。
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