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2015年12月16日水曜日

<話題> 苗字研究家が考える「夫婦別姓」 〜最高裁判決を解説する〜

 みなさんこんにちは。お久しぶりです。ちょっと、諸事情で更新が止まっていましたが、復活しました(^^


 さて、今日は、先日よりニュースになっていた


 夫婦別姓を認めないのは、違憲かどうか?


の最高裁判決がありました。


 ニュースなどはこちら

 NHKニュース 夫婦別姓認めない規定 合憲判断
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151216/k10010343011000.html



 さて、最高裁判決は、


「夫婦が一つの姓を名乗るのは、合理性がある」


というもので、結果として夫婦別姓を認めないことを合憲とするものでした。


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 で、この最高裁判決がどうなるかについては、当ブログでも予言しておりまして。 

 その記事がこちらです〜。


<話題>夫婦別姓 最高裁判決を予言してみる! ~姓氏家系研究家がみた「夫婦別姓」問題~

http://samurai-otsuka.blogspot.jp/2015/02/blog-post_20.html

 

 はい。ここにも書いていたとおり、日本の戸籍制度は「父という枠、母という枠、子という枠を家族という箱」に入れて管理することにしています。

  これは、近代国家が民主主義社会において運用している「個人の人格や人権」とはまた別の管理方式であり、あまり個人の概念については、この枠や箱には組み込まれていません。

 

 そのため、同姓同士が「父という枠、母という枠に入っても構わない」(同姓同士の結婚が認められた)し、養子のように、DNAに基づかない親子関係が認められるようになっているわけです。

 

  こうした形は、民法上は明治になってからの規定ですが、実際には戦国時代あたりから、こうした形が運用されるようになっていた、と姓氏家系研究家である大塚某は見ています。

 

 家という箱は、徳川家や、伊達家、黒田家のような当主とその家臣団にも似ています。こうした「家」の概念は、戦国時代から現代まで、実は連綿と続いているわけです。

 

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  もし、日本で夫婦別姓を実現するためには、現実の運用上必要な住民票レベルでは、けっこう早く対応できると思いますが、戸籍制度のほうは、かなり改変を要するものと思います。

 欧米で夫婦別姓が実現しているのは、すでに「個人」の概念で市民管理制度が運用されているからで、「家」という箱概念を重視する日本では、そこからひっくり返さない限り、難しいということになるのでしょう。

 

 たとえば、こういうことです。

 

 「どこそこに住んでいるAさんという個人」を管理することを積み重ねるのであれば、夫婦別姓は可能です。AさんのDNA上の父はBさんで、DNA上の母はCさんだけれども、それらは血縁上だけ重要なのであって、市民生活上はどうでもいい、というのが個人主義的な管理方法です。

 

 ところが、日本では実態も運用も違います。管理は「家単位」でなされているので、「Bさんという世帯主がいて、その配偶者がCさんで、こどものAさんはこの家のこどもである」という形で管理されているので、行政がこの家族にアクセスするのもまずは世帯主Bさん宛になるし、学校に通わせる義務もBさんにあるし、こどもであるAさんは結婚するまで独立した戸籍を持てないのです。 

 

 ちなみに、今、上の例を読むとみなさんは普通の3人家族を思い浮かべるでしょうが、実体としては、BさんとCさんは再婚同士で、Aさんは養子で入った子という設定でも、Bさんは男性で、Cさんは性別変更した元男性で、AさんはCさんの連れ子という設定でもおなじなのです。

 

 つまり、やっぱり日本では「父という枠、母という枠、子という枠」にあてはめて物事が遂行されていることがわかるのです。

 

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 ところで、姓氏家系研究の上では、「夫婦別姓」は反対すべき制度なのか、と言われれば、けしてそうではありません。


 夫婦別姓も、ちゃんと、姓氏家系と名字の成り立ちの上では、忘れてはいけない概念なのです。


 古い時代の苗字・本姓の例を挙げる時に


「源平藤橘」

 

 という言葉を使うことがよくありますが、これは、日本人のルーツを辿ると、

 

源氏・平氏・藤原氏・橘氏

 

が源流になっている家が多いよ、ということで代表的な4つの姓として取り上げられるわけです。


 このうち、橘氏の成り立ちがおもしろいのです。


 橘氏というのは、

 

 Wikipediaより、橘氏 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%98%E6%B0%8F

 

県犬養三千代という女性(奈良時代の女官)が、元明天皇から「橘宿禰」の姓をもらったことに始まります。

 

 県犬養というのが彼女のお父さんの名字で、なので、

「県犬養さん家のみっちゃん」

が、”橘みっちゃん”になるわけです。

 

で、この橘三千代さんは、 藤原不比等(あの中臣鎌足の二男で、いわゆる藤原氏の祖)の後妻になるわけですが、不比等と三千代の子は当然、「藤原氏」ということになりますね。

 

 でもでも、そうすると、橘氏は存在しないことになりませんか?

  だって、三千代は藤原不比等の嫁で、子供は藤原なんだから、橘姓を名乗る者がいないじゃん!ということになりますね。これは変です。


 実は、みっちゃんは、不比等の後妻になる前に、美努王という皇族の王子様と結婚しており、その時に「葛城王」という王子様が生まれていたのです。

 この王子様は皇族ですから、もちろん最初は名字がありません。ところが、彼がのちに臣籍降下して「苗字を必要とするようになった」時に、源氏でも平氏でもなく、


 おかんの名字である橘を名乗って、”橘諸兄”となる


のです。ちなみに彼は大伴家持の友達ですので、万葉集には彼の歌がよく出てきます。



 この橘さんの話を読み解くと、古代の「夫婦別姓」の様子がなんとなく見えてきます。


 まず、みっちゃんは、藤原不比等さんと結婚したものの、実は「藤原のみっちゃん」にはならずに、最後まで「橘三千代」だったことがわかっています。


 そう、みっちゃんは夫婦別姓だったのです!!!!


  夫、藤原不比等。妻、橘三千代。と思えば、夫婦別姓でなかなかカッコイイじゃありませんか!

 しかし、子供は「父の苗字を名乗る」のが一般的だったようですね。なので、不比等と三千代の子は「藤原姓」になっていました。


 でも、母の姓というのもそれなりに重要だったので、再婚前のお兄ちゃんたちは、(もともと姓のない皇族だったことも関係あるのですが)


おかんの苗字を名乗るぜマミー!!


ということになりました。

(意外に、これは現代でもありますね。山田さんと結婚した鈴木さんという女性が、離婚して子供は生まれたときの姓は山田なのに、鈴木姓を名乗る、みたいな)



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 というわけで、古代と現代はちょびっと違うところもありますが、日本の歴史を振り返れば


 夫婦同姓も歴史が長いし、夫婦別姓も昔はあったんだぜ


ということが学べます。以上、今後のご参考に(なんの参考やねん)


2014年7月17日木曜日

<話題>最高裁判決は、”戦国時代”で読み解け! DNA父子訴訟の真の意味

 今日は、ちょっと用事で仕事を朝から休んでいたのですが、テレビ番組では


「親子関係の訴訟」



について何度も特集していました。


 どういう話か、簡単にまとめておくと、日本各地で


「本当の生物的な父と、法律上の父が異なっている子供がたくさんいて、それらをどう”法的に位置づけるか”を問う裁判がたくさん起こっていた」


というのが第一段階です。


 ところが、日本各地の裁判所で、これらについてそれぞれ独立した解釈がなされていることに対し


「最高裁判所が、統一見解を出した」


というのが今日の判断。


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 yahoo!ニュースより  <DNA鑑定>法律上の父子関係取り消せず 最高裁が初判断
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140717-00000049-mai-soci



 結論から言えば


 DNA鑑定によって、生物学的父子でないと判断した場合でも、それを法律上の父子より優先させることはしない


ということになります。


 原則、民法772条の「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する」(嫡出推定)規定を優先することになる、というのが今回の


 表面的な話


ですが、よくよく調べてみると、意外なことがわかってきます。


 たとえば、別の判例


「性転換手術をして、女性から男性になったお父さんの子について、DNA的には、絶対にありえなくても『嫡出推定を適用する』ということを最高裁はやってのけている」


ことを知ると、ナゾが解けてきます。


 これも簡単に言いましょう。元女性の男がいて、その奥さんがいて、どちらも生物的には女性なのに、奥さん側が人工授精で子供をもうけたら


「元女性の夫を父と認める」


としたのです。すごいでしょ?!



 表面だけを見ると、この判例は「元女性でも今男なんだったら、それを尊重する」という風に見えます。

 だから画期的な判決!ともてはやされたわけです。


 ところが、今回は「DNA上明らかに正しい父親でも、最高裁は認めない」という、表面的には時代錯誤な判決に見えるのです。


 だから、明治時代の民法そのままだなんて、旧態依然とした判決!だとコケ下ろされるわけです。



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 ところが、戦国時代から「家系」を見ている大塚某としては、最高裁判所が何を考えているか、はっきりわかります。


 最高裁判所がイメージしている「家」は、戦国史で解き明かさなくては理解できません。



 いったい全体どういうことか?!



 じっくり説明しましょう。




 当ブログでは、戦国時代からの「家のあり方」「苗字の由来」について研究しています。戦国・江戸期・明治期を通じて、「家」というものが連綿と続いている事実、これをきちんと理解しないと、


 最高裁判所のキ・モ・チ


は全く理解できないと思います。



 私たちがしがちな最大の誤解は


「家というのは家族のことで、それはお父さんとお母さんとこどもから成り立っている核家族のことだ」
 

というイメージです。残念ながら結果からいえば、それは間違っています。


 戦国時代の「家」というのは、

「主君を中心としたグループ・チーム・集団」

を指します。


 戦国武将の「大塚某」という人物がいたとして、そのいわゆる家族親族も「大塚氏」ですが、その家臣団も「大塚氏」だったりします。

 極端なことを言えば、その領民も「大塚氏」でかまわないわけです。


 そこにDNA的な血縁が入っていることもあれば、入っていないこともあります。初期にはなるべく婚姻関係を結ぶことでDNAを関連付けたいというベクトルが働きましたが、集団が大きくなったり歴史が下ってくると、「養子で継ぐ」とか「家督だけ継承」とか、いろんな形でDNAは形骸化します。



 でも「家」は続いていくのです。それも現代まで!



 そして、当時の「家」というチームは、それが即、職業集団を指し示していました。


 江戸時代の例のほうが分かり易いですが、「大塚家は家老の家柄だ」ということなら、


「大塚家の子孫は代々家老を継ぎ、長男以外も、なんらかの役職を求めてその藩にできるだけ臣従する」


わけですから、家柄すなわち職業でもあったわけです。




 これに一番近いのは


「うちの親族はみな国鉄系」


とか


「うちの家系はみんなトヨタ」


とか、そういう言い方・文脈ですね。”家”は”トヨタ”に似ています。



 うちはトヨタ系の家系だといえば、親戚のうちけっこうな人数がトヨタ社に所属していて、トヨタ軍の家臣であるというわけですね。




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 戦国時代の「家」は、そういう一族集団=「チーム」を指し示していましたので、江戸期に入っても、明治期に入ってもそのイメージは維持されてきました。


「家長制度」「家父長制度」はその端的な例です。

 「一族の長であるおっさんがいて、そこにいろんな家臣(家族)が所属している」という形で、当時の戸籍は編集されています。



 今回の最高裁判例を、その考え方で紐解いてみると、よくわかります。



① 「家族というのは、集団・チームをあらわす”箱”である」


② 「父という役割は、法的には”父という職域・職名”だと想定できる」


③ 「なので、その父がDNA上の父であろうとなかろうとどうでもいい。職域上の父子関係は尊重される」



というルールなのですね。


 だ・か・ら、父(夫)は職名にすぎないので、DNA上は女性であっても、その役職につけると考えたのです。



 言い方を変えてみましょう。


① 「ここに大塚藩という藩がある。大塚藩という箱なのだ」

② 「ここに藩主という職名がある。家老という職名もある」

③ 「なので、その藩主が大塚家の生まれであってもなくても、他の家から入れた養子であっても、どうでもいい。職域上の藩主・家臣関係は尊重される」


ということです。


 江戸時代には、藩主の跡継ぎがない場合は、「お家断絶」でした。なので、その場合はなんでもいいからどこかから子供を拾ってきて跡継ぎにすればOKだったのです。



 だから日本の法制度においては



 「DNA上の実父よりも、法制度上の”父”が優先される」



と考えたのです。



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 それを言うのならば、もっとすごいことがあります。

 みなさんが「家」だと思っている箱の名称についてです。



 私は「大塚家」という箱の名前を持っていますが、そのラベルが正式についたのは


明治3年(1870)の平民苗字許可令、明治8年(1875)の平民苗字必称義務令


によります。


 この時代に大塚姓を名乗った人物からすると、私は、1/16のDNAしか受け継いでいません。

 人によっては、1/32のDNAで現在の苗字を名乗っていることになるわけです。



 これを%で言い直します。


1/16=6.25%

1/32=3.125%



いいですか?


私の93.75%は大塚の血が入っていないのに「大塚というラベルをつけている」


あなたの96.875%は田中か鈴木か佐藤かの血が入っていないのに「田中・鈴木・佐藤のラベルをつけている」


ということになるのです。



 だから最高裁判所は、DNAに固執しないのです。


 そもそも家制度は「箱」「ラベル」なのだから、DNAを一部分だけ取り出してどうこう言っても仕方がないわけです。